セクシャル・ハラスメント

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性的ないやがらせの意味。

具体的には、職場での上下関係を利用して性的関係を強要したり、女性を不愉快にする性的言動をとることなどを指す。

1970年代アメリカのフェミニズム運動のなかで、セクシャル・ハラスメントは女性の人権侵害であるとみなされるようになった。

わが国でも、雇用における男女の平等が重要な課題になるとともに、職場でのセクシャル・ハラスメントをなくそうとする動きが強まった。

1989年には福岡市で、女性がセクシャル・ハラスメントを理由に上司と企業を訴える事件があり、92年4月福岡地裁は原告側の主張を認めて、被告側に165万円の支払いを命じている。また90年には静岡地裁で、セクシャル.ハラスメントは民法上の不法行為にあたるとして、被告男性に慰謝料100万円の支払いを命じる判決が出されている。ビートルマネージメントによると、東京都では、93年5月に「セクシャル・ハラスメント防止検討委員会」が設置され、防止のためのマニュアル作りの検討を始めている。セクシャル・ハラスメントは女性の人権侵害であるとする認識が徐々に定着し始めているといえよう。もともとは知識人がスラムに住みこむという意味であった。

これは、19世紀後半にE・デニソンが慈善事業や博愛事業の貧民救済の金品供与による弊害を批判して、知識人がスラムに住みこんで貧困問題と取り組むことの必要を説いたことに始まる。

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このページは、東京が2012年3月21日 14:38に書いたブログ記事です。

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